エピソード]T

さて、もうひとつどうしても忘れてはいけないものがありました。

それはOS(オーバーステイ)の外国人が、日本での継続的な在住を合法的に勝ち得る方法・・・

そうです“在留特別許可 ”と言われているものです。

もうすでにご存知でしょうが簡単に説明させていただきますと

まず、法務大臣が「入管法50条」を元に、ビザの無い外国人に対して在留を特別に許可することを
“在留特別許可”といいます。

オーバーステイの外国人の方の中で、日本人(または永住者)と結婚している人や
日本人との間の子どもを養育している人など特別な事情を持っている人々の個々の事情を考慮し
法務大臣が個別に与える許可が“在留特別許可”です。

在留特別許可が認められるとビザが取得でき、合法的に日本で暮らすことができるようになります。


事例といたしましては入管のサイトこちらに詳しく載っております。

その中には、例えばこんな事例があります・・・

(事例16)

東南アジア出身の24歳女性及び7歳の子
 1995年4月,在留資格「興行」在留期間「3月」の上陸許可を受けて本邦に入国し
1回は在留期間更新許可を受けたが,その後不法残留した。
不法残留中に日本人男性との間の子を出生した。
当該日本人男性とは婚姻に至らなかったものの,2002年,子の認知を受け
在留を希望して出頭申告した。
本人が当該子を監護養育している。
入管法違反以外に法令違反はない。
在留特別許可の内容:母・在留資格「定住者」在留期間「1年」
子・在留資格「日本人の配偶者等」在留期間「1年」


OSピナさん達の間では
“とりあえず日本人と結婚して日本人の子供を作ってしまえば、確実に日本に在留できるビザがもらえる”
といった事が語られています。

こういった事で“在特”のビザを貰ったあとに
永住者となれるまでは我慢し、その後に子供の事など放り出して
せっせと自分のためにその特権を生かしだすピナさんもいるようです。


OSピナさんとの結婚を考えているあなた

アナタがパートナーに選んだ方はそんなことを考えるような人ではないですよね・・・



“エピソード ]T” を語る・・・


こちらでは、掲示板の方で“エピソード”について語られたものを転載しております。







 


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