エピソード ]

さて、そういう事で“先兵”として日本へ嫁いできましたピナアサワ様達ですが
幸か不幸か、そういった事情がありますので、この手のピナアサワ様の場合には
とりあえずの“ランナウェイ”の心配はありません。


ですが、親族招致が狙いではなくても、ただ単に“永住権取得”までの
我慢の期間と想定しているピナアサワ達やその予備軍もたくさんいるようですよ。

フィリピン人(外国人)と結婚しようと考えているわけですから
そんな事はいちいち説明しなくてもわかっているでしょうが
日本での永住資格を取得するのには、日本人の配偶者となる事が最短のコースです。

まずは、日本人の配偶者という立場で、すでに就労についてのハードルはほとんどありません。

そして、3年以上の日本での滞在期間とその時点で3年のビザを持っていれば
永住権の申請が可能なわけです。

地域にもよるでしょうが、大体半年から1年ぐらいの審査期間を経て
(審査期間とはいっても、ようするに審査の順番待ちの時間がほとんどですが)
問題がなければ“永住者”の資格が得られるわけです。

この“永住者”の資格というのが、本当にありがたいもので
日本人配偶者と離婚や死別をしても、そのまま日本で暮らせるというものなんですね。

で、やろうとすればこんな事も出来るんですよ・・・

それは
“永住権が取れたらあなたと離婚して、フィリピン人の男と結婚”
する事です。

“永住者の配偶者のビザ”なんていうのを取得する事も
法律上不可能ではないのですね。

入管のサイトにはこのように記載されています・・・

在留資格が永住者の配偶者等の場合

1 在留資格決定の場合

(1) 永住者の配偶者である場合
ア 当該永住者との身分関係を証する文書
 当該永住者の戸籍謄本,婚姻届受理証明書又は婚姻証明書等で
婚姻の事実が記載されているもの

イ 当該永住者の外国人登録証明書(外国人登録済証明書でも可)又は旅券の写し
 
ウ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入を証する文書
(ア) 在職証明書等職業を証明するもの
(イ) 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票
確定申告書の写しのいずれかで
年間の所得及び納税額を証するもの

エ 本邦に居住する当該永住者の身元保証書


ついでに、在留期間の更新についても記されております・・・

在留期間更新の場合

(1) 永住者の配偶者である場合には,当該永住者との身分関係を証する文書
   戸籍謄本,健康保険証等申請人に係る婚姻が継続していることを証するもの
 
(2) 当該永住者の外国人登録証明書(外国人登録済証明書でも可)又は旅券の写し

(3) 当該外国人,その配偶者又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
ア 在職証明書等職業を証明するもの
イ 住民税又は所得税の納税証明書,源泉徴収票
確定申告書の写しのいずれかで
年間の所得及び納税額を証するもの
(4) 永住者の配偶者である場合には,本邦に居住する当該永住者の身元保証書
永住者の子である場合には,本邦に居住する当該永住者又はその他本邦に居住する
身元保証人の身元保証書


ほらね…なんだか不安になってきちゃいましたね・・・

でも、まさか4年も5年も先になるような事を
あのフィリピン人が計画できるわけがありませんよね。

きっと、こういう話はただの“うわさ話”にすぎないのでしょうね・・・



 
“エピソード ]” を語る・・・

こちらでは、掲示板の方で“エピソード”について語られたものを転載しております。




 


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