入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に
かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように
必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を
法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について
身元保証人に対する法的な強制力はなく
保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが
その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして
それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど
社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。
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