エピソード \

さて、アナタが決して日本人と結婚できないのではないことはわかりました・・・m(__)m

しかし、興行ビザの厳格化によって
本当にピナさん達は日本へ来れなくなってしまいましたね。

そんな事で“エピソード T”にも書きましたが、あの手この手で彼女たちは
虎視眈々と再度の日本上陸を狙っているようですね。

その一環として、配偶者として日本に在住しているピナアサワさん達の姉妹を
“親族招致ビザ”を取得して日本へ呼ぼうというのが今大流行ですね。

なんでも、マニラの日本大使館には、ビザ申請のための大行列が連日出来ているとか・・・

で、姉妹が日本へ行くためには、まずその“先兵”として、姉妹の中の誰かが
日本へ嫁がないといけないわけですね・・・

まさに、その先兵がアナタの奥さんになられる予定の人ではないですよね。


そして、もちろんご存知でしょうが“親族ビザ”での就労は“資格外活動”として
禁じられているわけです。

“資格外活動罪 (入管法70条4号) ”や“不法残留罪 (入管法70条7号)”を詳しく書きますと

資格外活動罪 (入管法70条4号)

無許可で資格外活動を専ら行っていると明かに認められる外国人は
3年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金に処する。
無許可で資格外活動を行っている外国人は1年以下の懲役
若しくは禁錮または200万円以下の罰金に処する。


不法残留罪 (入管法70条7号)
 
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に在留するものは
3年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金に処する。

となっております。

けっこう本人への罰則は大きいようですね。

しかし、たぶん招致に関しての“身元保証人”にはアナタがなるのでしょうが
この“身元保証人”への罰則はあまり厳しくはないようですよ・・・

入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に
かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように
必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を
法務大臣に約束する人をいいます。

 身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について
身元保証人に対する法的な強制力はなく
保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが
その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして
それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど
社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。


ホッとしましたか・・・・・(^_-)

でも、実はこんな罪もあるんですよ・・・

 
不法就労助長罪 (入管法73条2号)

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置いた者
業として、外国人に不法就労活動をさせるため行為又は斡旋した者は
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
会社や個人経営の従業員等が犯した場合は
会社や経営主にも300万円以下の罰金刑が科される。


まぁ、個人的に奥さんの姉妹を日本へ呼んでお店で働かせたとしても
この“不法就労助長罪 (入管法73条2号)”に問われる事はないでしょうけどね・・・


アナタに限って、奥さんの姉妹を日本へ呼んで
お店で働かせたりはしませんよね・・・



“エピソード \” を語る・・・
こちらでは、掲示板の方で“エピソード”について語られたものを転載しております。


 


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